接道義務とは?
建築基準法では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないとされています(43条)。
建築基準法上の道路
- 道路法上の道路(国道・都道府県道・市区町村道)
- 開発許可により築造された道路
- 都市計画法・土地区画整理法等による道路
- 既存道路(法施行時に存在した幅員4m未満の道路)
- 特定行政庁が指定した道(位置指定道路)
2項道路(みなし道路)
幅員4m未満の道路でも、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路とみなされます(2項道路)。この場合、道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます(セットバック)。
試験のポイント
- セットバック部分は建蔽率・容積率の計算から除外
- セットバック部分には建築物・塀を建てられない
- 私道の廃止・変更:接道義務を満たさない場合は特定行政庁の許可が必要


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