google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 建築基準法の道路規制|接道義務と4m・2mのルール | 宅建合格部

建築基準法の道路規制|接道義務と4m・2mのルール

接道義務とは?

建築基準法では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路2m以上接しなければならないとされています(43条)。

建築基準法上の道路

  • 道路法上の道路(国道・都道府県道・市区町村道)
  • 開発許可により築造された道路
  • 都市計画法・土地区画整理法等による道路
  • 既存道路(法施行時に存在した幅員4m未満の道路)
  • 特定行政庁が指定した道(位置指定道路)

2項道路(みなし道路)

幅員4m未満の道路でも、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路とみなされます(2項道路)。この場合、道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます(セットバック)。

試験のポイント

  • セットバック部分は建蔽率・容積率の計算から除外
  • セットバック部分には建築物・塀を建てられない
  • 私道の廃止・変更:接道義務を満たさない場合は特定行政庁の許可が必要

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