google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 不動産の表示に関する公正競争規約|徒歩分数・価格・面積の表示ルール | 宅建合格部

不動産の表示に関する公正競争規約|徒歩分数・価格・面積の表示ルール

不動産広告には「不動産の表示に関する公正競争規約」(表示規約)による細かいルールがあります。宅建試験の免除科目では毎年この規約の内容が問われます。徒歩所要時間・価格の表示・面積の計算方法など重要なルールを整理しましょう。

公正競争規約とは

公正競争規約は、景品表示法の規定に基づいて業界団体が定めた自主規制ルールで、消費者庁・公正取引委員会が認定します。不動産業界では「不動産の表示に関する公正競争規約」と「不動産業における景品類の提供に関する公正競争規約」があります。

徒歩所要時間の表示ルール

最寄り駅やバス停からの所要時間を表示する場合のルール:

  • 道路距離80mを1分として計算する
  • 端数は1分に切り上げる(160mなら2分、161mなら3分)
  • 信号待ち・坂道の勾配等による所要時間増は考慮しない
  • 起点は物件の最も近い出入り口から

例:駅から物件まで400mの場合 → 400÷80=5分(端数なし)。401mの場合 → 6分(切り上げ)。

価格の表示ルール

  • 1物件の価格は総額で表示(単価だけの表示は不可)
  • 分譲マンションは最低価格・最高価格・最多価格帯を表示(1物件ずつは不要)
  • 管理費・修繕積立金等の費用は毎月の金額を表示
  • 完成後1年以上経過した未入居住宅は「新発売」と表示できない

面積の表示ルール

  • 土地面積:登記簿記載の面積(不明な場合は実測面積)
  • 建物面積(戸建て):延べ面積(全フロアの合計)
  • マンション(専有部分):壁芯面積(壁の中心線で計算)
  • バルコニー:専有面積には含まない。別に表示する。

禁止される表示の具体例

  • 完全防音」「絶対安全」などの絶対的表示
  • 完成予想図」を実際の外観写真のように表示することは認められるが、完成予想図・CGである旨を明示することが必要
  • 新築」:建築後1年以内かつ未入居の住宅のみ使用可能
  • 格安」「破格値」:根拠がない場合は不可

必要表示事項

不動産広告には必ず表示しなければならない事項があります:

  • 取引態様(売主・代理・媒介)
  • 物件の所在・規模・形質・交通の利便
  • 価格・賃料
  • 取引条件の有効期限

宅建試験のポイントまとめ

  • 徒歩1分=80m(端数切り上げ)
  • 「新築」は建築後1年以内かつ未入居
  • マンション面積は壁芯面積
  • バルコニーは専有面積に含まない
  • 分譲マンションは最低・最高・最多価格帯を表示

表示規約は毎年1問出題される重要テーマです。「80m=1分」「壁芯面積」「新築の定義」の3点は確実に正確に覚えておきましょう。

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