宅建試験で毎年出題される「37条書面(契約書)」。35条書面(重要事項説明書)との違いで混乱する受験生が多いですが、ポイントを押さえれば確実に得点できます。今回は37条書面を完全攻略します。
宅建試験で必ず出る!37条書面(契約書面)とは?35条書面との決定的な違い
37条書面とは、宅建業者が宅地・建物の売買・交換・賃貸借の契約を締結した際に、当事者に交付しなければならない書面(契約書)です。宅建業法第37条に基づきます。
2. 35条書面との決定的な違い
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書) |
|---|---|---|
| 交付タイミング | 契約締結前 | 契約締結後(遅滞なく) |
| 説明義務 | 宅建士が口頭で説明が必要 | 説明不要(交付のみ) |
| 記名義務 | 宅建士が記名 | 宅建士が記名 |
| 交付先 | 買主・借主のみ | 契約の双方当事者 |
3. 37条書面の必要的記載事項(必ず記載)
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売買・交換の場合
- 当事者の氏名・住所
- 物件の所在・地番・面積等
- 代金・交換差金の額・支払時期・支払方法
- 物件の引渡し時期
- 移転登記の申請時期
- 既存建物の場合:建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の確認事項
賃貸借の場合
- 当事者の氏名・住所
- 物件の所在等
- 賃料・支払時期・支払方法
- 物件の引渡し時期
4. 任意的記載事項(定めがあれば記載)
- 代金・賃料以外の金銭の授受(敷金・保証金等)の額・目的
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
- 租税公課の負担に関する定め
- ローン(住宅ローン)に関する定め
5. 電磁的方法による提供
2022年の改正により、相手方の承諾を得た場合は37条書面を電磁的方法(メール等)で提供することができます。
6. 過去問パターン
よく出る引っ掛け
「37条書面は宅建士が説明しなければならない」→ ×(説明義務はない。交付のみ)
「37条書面は契約前に交付する」→ ×(契約締結後、遅滞なく交付)
「37条書面は買主にのみ交付する」→ ×(売主・買主の双方に交付)
宅建試験「37条書面」頻出ポイント!必要的記載事項・任意的記載事項を覚えよう
- 37条書面は契約締結後に双方当事者に交付
- 宅建士の記名は必要だが説明は不要
- 35条書面との違いを表で整理して覚える
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🏛️ 公式・参考リンク
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🔗 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索) ↗宅建業法の全条文を公式データベースで確認できます
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🔗 不動産業について(国土交通省) ↗免許制度・業務規制・監督処分など行政の公式解説
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🔗 宅建試験公式サイト(不動産適正取引推進機構) ↗試験申込・合格発表など最新の公式情報
※ 上記は公式・政府機関のサイトです。最新情報は各サイトでご確認ください。



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