宅建試験の法令上の制限において、日影規制は毎年のように出題される重要テーマです。隣地への日陰を制限するこの規定は、住環境を守るための大切なルールです。本記事では日影規制の全体像を体系的に解説します。
まずは法令上の制限の重要性を確認した上で、建築基準法入門もあわせて読むと理解が深まります。
日影規制とは
日影規制とは、建築物が隣地に落とす日陰の時間を制限する規定です。建築基準法第56条の2に定められており、特定の用途地域において、一定の高さ以上の建築物に適用されます。
日照権の保護を目的とし、特に住居系地域における生活環境を守るために設けられています。
日影規制の対象地域
日影規制は、すべての用途地域に適用されるわけではありません。以下の地域で適用されます。
| 地域 | 対象建築物の高さ |
|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | 軒高7mを超えるもの、または地上3階建て以上 |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 高さ10mを超えるもの |
| 第一種・第二種住居地域、準住居地域 | 高さ10mを超えるもの |
| 近隣商業地域、準工業地域 | 高さ10mを超えるもの |
| 商業地域、工業地域、工業専用地域 | 適用なし |
重要なのは、商業地域・工業地域・工業専用地域には日影規制が適用されない点です。
測定方法(測定面の高さ)
日影は特定の高さで測定されます。
- 低層住居専用地域:地盤面から高さ1.5mの水平面
- その他の地域:地盤面から高さ4mの水平面
この高さで、冬至日の午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)の間に生じる日影の時間を計測します。
日影時間の制限
日影時間の制限は、敷地境界線からの距離によって異なります。地方公共団体が条例で定めますが、おおむね以下の範囲内で設定されます。
| 敷地境界線からの距離 | 制限時間の例 |
|---|---|
| 5m超10m以内 | 3時間・4時間・5時間のいずれか |
| 10m超 | 2時間・3時間・4時間のいずれか |
具体的な時間は地域によって異なり、条例で定められます。低層住居専用地域では規制が厳しく、高さが高い地域では緩和されます。
適用除外
以下の建築物は日影規制の適用除外となります。
- 対象区域外の建築物で、日影規制区域内に日影を落とす場合(10階以上または高さ32m超の建築物は特定行政庁が規定)
- 学校等の特定建築物
- 特定行政庁が良好な住環境に支障がないと認めた建築物
過去問パターン3つ
過去問パターン①:対象地域
問:商業地域内の建築物には日影規制が適用される。
答:×(誤り)
商業地域、工業地域、工業専用地域には日影規制は適用されません。日影規制が適用されるのは住居系地域や近隣商業地域・準工業地域です。
過去問パターン②:測定高さ
問:第一種低層住居専用地域では、地盤面から高さ4mの水平面で日影を測定する。
答:×(誤り)
第一種・第二種低層住居専用地域の測定高さは1.5mです。4mはそれ以外の対象地域に用いられます。
過去問パターン③:適用要件
問:第一種住居地域において、高さ8mの建築物は日影規制の対象となる。
答:×(誤り)
第一種住居地域での日影規制対象は高さ10mを超える建築物です。高さ8mは対象外です。
まとめ
日影規制のポイントを整理します。
- 商業・工業・工業専用地域には適用なし
- 測定高さは低層住居専用地域が1.5m、それ以外は4m
- 低層住居専用地域は軒高7m超または3階建て以上が対象
- その他の対象地域は高さ10m超が対象
日影規制を得点源にするには、対象地域と測定高さのセットを確実に覚えることが重要です。法令上の制限で8問満点を目指して、数値の暗記を徹底しましょう。また、高さ制限4種類も合わせて学習すると効果的です。


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