建物の耐震性能は宅建試験の「建物の知識」で出題されます。特に1981年(昭和56年)の建築基準法改正による「新耐震基準」への切り替えは、中古住宅の取引や住宅ローン控除の適用要件とも関わる重要ポイントです。耐震基準の変遷と耐震等級を理解しておきましょう。
旧耐震基準と新耐震基準
| 区分 | 適用時期 | 基準の内容 |
|---|---|---|
| 旧耐震基準 | 〜1981年5月31日 | 震度5程度の地震で建物が損壊しない |
| 新耐震基準 | 1981年6月1日〜 | 震度6強〜7でも倒壊しない |
1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物が新耐震基準に適合しています。それ以前に建築確認を受けた建物は旧耐震基準のため、大地震に対する耐性が相対的に低い可能性があります。
新耐震基準の詳細
新耐震基準では2段階の耐震性能が求められています:
- 中程度の地震(震度5強程度):建物がほとんど損傷しない
- 大地震(震度6強〜7程度):建物が崩壊・倒壊しない(人命を守る)
耐震改修
旧耐震基準の建物でも、耐震改修を行って耐震性能を向上させることができます。耐震改修促進法に基づき、特定建築物(不特定多数が利用する建物・一定規模以上の建物)の所有者には耐震診断・耐震改修の努力義務が課されています。
耐震改修工事の費用に対しては、一定の税制優遇措置(所得税の控除)が設けられています。
住宅性能表示制度の耐震等級
住宅性能表示制度(住宅品確法)では、建物の耐震性能を1〜3の等級で評価します:
- 耐震等級1:建築基準法の耐震基準(新耐震基準)と同等の耐震性能
- 耐震等級2:等級1の1.25倍の耐震性能(学校・避難所に相当)
- 耐震等級3:等級1の1.5倍の耐震性能(消防署・警察署に相当)
中古住宅の売買と耐震基準
旧耐震基準(1981年5月31日以前に建築確認)の中古住宅を購入する場合、住宅ローン控除の適用には以下のいずれかが必要です:
- 耐震基準適合証明書の取得
- 既存住宅売買瑕疵保険への加入
- 新耐震基準と同等の耐震性能が確認できる住宅性能評価書
これらが取得できない旧耐震の中古住宅は、住宅ローン控除の対象外となります。
2000年基準(木造住宅)
2000年(平成12年)の建築基準法施行令改正により、木造住宅についても接合部の金物の仕様・基礎の仕様・壁量計算の強化などが行われました。1981年〜2000年の木造住宅は新耐震基準には適合しているものの、2000年基準は満たしていない場合があります。
宅建試験のポイントまとめ
- 新耐震基準の施行:1981年6月1日
- 新耐震:震度6強〜7でも倒壊しない
- 耐震等級1=新耐震基準、等級3=1.5倍の性能
- 旧耐震の中古住宅への住宅ローン控除は耐震基準適合証明書等が必要
耐震基準は中古住宅の売買・ローン控除の要件とも直結するため、宅建業務の実務でも重要知識です。1981年という年号と新耐震基準の内容を確実に覚えましょう。


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