google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 贈与税の基本と暦年課税|基礎控除110万円と税率・申告方法を解説 | 宅建合格部

贈与税の基本と暦年課税|基礎控除110万円と税率・申告方法を解説

生前に財産を無償で譲り渡すと贈与税がかかります。不動産の生前贈与も贈与税の対象であり、その評価・税率・申告方法は宅建試験で出題されます。基礎控除(110万円)と税率、申告期限を正確に把握しましょう。

贈与税とは

贈与税は、個人から無償で財産をもらった場合に、もらった側(受贈者)に課される国税です。法人から個人への贈与は所得税の対象となります(贈与税ではない)。

暦年課税の仕組み

通常の贈与税は暦年課税方式です。毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残りの金額に対して税率を掛けて計算します。

贈与税額 =(1年間の贈与財産の合計 − 110万円)× 税率 − 控除額

贈与税の税率(一般税率)

課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 300万円以下15%10万円
300万円超 400万円以下20%25万円
400万円超 600万円以下30%65万円
600万円超 1,000万円以下40%125万円
1,000万円超 1,500万円以下45%175万円
1,500万円超 3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

なお、直系尊属(親・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与には特例税率が適用され、一般税率より税負担が軽くなります。

不動産の贈与税評価

不動産を贈与した場合の評価は以下のとおりです:

  • 土地:路線価方式(路線価×面積×各種補正率)または倍率方式
  • 建物:固定資産税評価額

時価ではなく路線価・固定資産税評価額を使うため、一般的に市場価格より低い評価額になります。これが不動産贈与の節税効果の一因です。

申告・納付

贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。基礎控除110万円以内であれば申告不要です。110万円を超えた場合は申告と納付が必要で、延納制度(5年以内の分割払い)も利用できます。

住宅取得資金の非課税制度

父母・祖父母から住宅取得資金(家・マンション購入や増改築の資金)の贈与を受けた場合に、一定額が非課税になる特例があります(住宅取得等資金の贈与税の非課税特例)。非課税限度額は住宅の種類や省エネ性能によって異なります。

宅建試験のポイントまとめ

  • 基礎控除は毎年110万円
  • 申告期限は翌年2月1日〜3月15日
  • 法人からの贈与は所得税(贈与税でない)
  • 不動産の評価は路線価・固定資産税評価額(時価でない)
  • 延納は5年以内

贈与税は110万円の基礎控除と申告期限(3月15日)が特に重要です。相続税との関係(相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算)も合わせて押さえておきましょう。

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