生前に財産を無償で譲り渡すと贈与税がかかります。不動産の生前贈与も贈与税の対象であり、その評価・税率・申告方法は宅建試験で出題されます。基礎控除(110万円)と税率、申告期限を正確に把握しましょう。
贈与税とは
贈与税は、個人から無償で財産をもらった場合に、もらった側(受贈者)に課される国税です。法人から個人への贈与は所得税の対象となります(贈与税ではない)。
暦年課税の仕組み
通常の贈与税は暦年課税方式です。毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残りの金額に対して税率を掛けて計算します。
贈与税額 =(1年間の贈与財産の合計 − 110万円)× 税率 − 控除額
贈与税の税率(一般税率)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
なお、直系尊属(親・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与には特例税率が適用され、一般税率より税負担が軽くなります。
不動産の贈与税評価
不動産を贈与した場合の評価は以下のとおりです:
- 土地:路線価方式(路線価×面積×各種補正率)または倍率方式
- 建物:固定資産税評価額
時価ではなく路線価・固定資産税評価額を使うため、一般的に市場価格より低い評価額になります。これが不動産贈与の節税効果の一因です。
申告・納付
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。基礎控除110万円以内であれば申告不要です。110万円を超えた場合は申告と納付が必要で、延納制度(5年以内の分割払い)も利用できます。
住宅取得資金の非課税制度
父母・祖父母から住宅取得資金(家・マンション購入や増改築の資金)の贈与を受けた場合に、一定額が非課税になる特例があります(住宅取得等資金の贈与税の非課税特例)。非課税限度額は住宅の種類や省エネ性能によって異なります。
宅建試験のポイントまとめ
- 基礎控除は毎年110万円
- 申告期限は翌年2月1日〜3月15日
- 法人からの贈与は所得税(贈与税でない)
- 不動産の評価は路線価・固定資産税評価額(時価でない)
- 延納は5年以内
贈与税は110万円の基礎控除と申告期限(3月15日)が特に重要です。相続税との関係(相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算)も合わせて押さえておきましょう。


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