google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 不動産広告の取引態様の表示義務|売主・代理・媒介の違いと法的義務 | 宅建合格部

不動産広告の取引態様の表示義務|売主・代理・媒介の違いと法的義務

不動産広告では必ず「取引態様」を表示しなければなりません。「売主」「代理」「媒介(仲介)」の3種類の取引態様によって、消費者が支払う費用(仲介手数料の有無)が大きく変わります。宅建業法と公正競争規約での義務を整理しましょう。

取引態様の3つの種類

取引態様内容報酬(手数料)
売主宅建業者が自ら売主として売買契約を締結手数料不要(価格に含まれている)
代理売主・貸主から委任を受けて代理として契約依頼者から手数料を受取れる(規定内)
媒介(仲介)売主と買主の間に入って取引を成立させる双方から手数料を受取れる(規定内)

取引態様表示の義務

宅建業法上の義務

宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告をするときは取引態様を明示しなければなりません(宅建業法第34条)。注文を受けたときも取引態様を明示する義務があります。

公正競争規約上の義務

不動産の表示に関する公正競争規約でも、広告における取引態様の表示は必須表示事項の一つとされています。「売主」「貸主」「代理」「媒介」のいずれかを正確に表示しなければなりません。

消費者への影響

取引態様によって消費者が支払う費用が変わります:

  • 売主・代理:買主は仲介手数料が不要なケースが多い(値引き交渉余地がある)
  • 媒介:買主は通常、仲介手数料(最大売買価格の3%+6万円×消費税)が必要

消費者は取引態様を確認することで、追加費用(仲介手数料)の有無を事前に把握できます。

違反した場合のペナルティ

取引態様の明示義務に違反した場合:

  • 宅建業法違反として指示処分・業務停止処分の対象
  • 重大な違反の場合は免許取消しの可能性

媒介契約との関係

媒介(仲介)の場合、売主・買主それぞれと媒介契約(専任媒介・専属専任媒介・一般媒介)を締結します。広告の取引態様が「媒介」であっても、実際に締結する媒介契約の種類は異なります。

宅建試験のポイントまとめ

  • 取引態様の表示は宅建業法第34条で義務付け
  • 売主・代理・媒介の3種類
  • 媒介は仲介手数料が発生
  • 注文を受けた際も取引態様の明示義務あり

取引態様の表示義務は宅建業法・公正競争規約の両方で規定される重要事項です。3種類の取引態様の違いと手数料との関係を正確に理解しておきましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました