マンションの管理は管理組合と管理会社(管理業者)が担います。マンション管理に関連する法律と実務知識は、宅建試験の5問免除科目や宅建業法の問題にも関連します。マンション管理の基本的な仕組みを解説します。
マンション管理の基本
管理組合
マンション(区分所有建物)の区分所有者全員で構成される団体が管理組合です。区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)に基づき、共用部分・建物全体の管理を行う義務を持ちます。
管理会社(管理業者)
管理組合から委託を受けてマンションの日常管理業務を行う業者です。マンション管理業者は国土交通大臣の登録が必要で、「管理業務主任者」を各事務所に設置しなければなりません(管理業法)。
関連する法律
マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録制度・管理業務主任者の設置義務・管理委託契約時の重要事項説明義務等を定める法律です。管理業務主任者は管理組合に対して管理委託契約の重要事項説明と管理事務報告を行います。
区分所有法(マンション法)
区分所有建物の管理・区分所有者の権利義務・集会(総会)の運営等を定める法律です。管理規約の設定・変更は区分所有者数と議決権の4分の3以上の多数決が必要です。
マンション管理の実務
管理費と修繕積立金
区分所有者は管理費(日常的な管理費用)と修繕積立金(大規模修繕等のための積立)を毎月支払います。修繕積立金の不足は老朽化マンションの大規模修繕を困難にするため、社会問題となっています。
大規模修繕
マンションは経年劣化に伴い、外壁・屋上防水・共用設備等の大規模修繕が必要となります。一般的に12〜15年おきに大規模修繕を行うことが推奨されています。
宅建試験での出題ポイント
- 管理業者は国土交通大臣の登録が必要
- 管理業務主任者の設置義務(管理会社側に必要)
- 管理規約の変更:区分所有者数と議決権の4分の3以上
- マンション管理適正化法:管理委託契約の重要事項説明は管理業務主任者が行う
まとめ
マンション管理は管理組合(区分所有者全員)と管理会社(委託先)が協力して行います。管理業務主任者は管理会社側が置かなければならない資格者で、管理委託契約の重要事項説明を行います(宅建士が行う売買の重要事項説明とは別物)。この区別は試験でも問われるポイントです。


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