重要事項説明とは
宅建業者は、契約締結前に宅地建物取引士が買主・借主に対して、物件や取引条件に関する重要な事項を書面で交付し説明しなければなりません(宅建業法35条)。
重要事項説明の3要件
- 誰が説明するか:専任でなくてもよい宅地建物取引士
- いつ:契約締結前
- 何を使って:記名した書面(35条書面)を交付して
主な記載事項(売買の場合)
- 登記記録に記録された事項
- 都市計画法・建築基準法等の法令制限
- 飲用水・電気・ガスの整備状況
- 私道負担の有無
- 建物の石綿(アスベスト)使用調査の内容
- 耐震診断の内容
- 代金・借賃以外に授受される金額
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
- 手付金等の保全措置の概要
- ハザードマップにおける所在地(近年追加)
賃貸のみに追加される記載事項
- 台所・浴室・便所等の設備の整備状況
- 契約期間と更新に関する事項
- 定期借家契約の場合はその旨
- 敷金等の返還に関する事項
IT重説(オンライン説明)
2022年の改正により、全ての取引でIT重説(テレビ電話等を用いた重要事項説明)が可能になりました。ただし、取引士が記名押印した書面を事前に送付する必要があります。


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