担保物権の種類
担保物権には、法定担保物権(留置権・先取特権)と約定担保物権(質権・抵当権)があります。
留置権
- 他人の物の占有者が、その物に関する債権が弁済されるまで留置できる権利
- 競売(換価)はできない(優先弁済権なし)
- 商事留置権は同一当事者間であれば対象は当該物でなくてもよい
先取特権
- 法律の規定により一定の債権者が他の債権者に優先して弁済を受けられる権利
- 一般先取特権(全財産が対象)・特別先取特権(特定の財産が対象)
- 例:不動産工事の先取特権、不動産売買の先取特権
質権
- 債務の担保として目的物の占有を債権者に移転し、優先弁済を受ける権利
- 動産質・不動産質・権利質がある
- 不動産質は使用収益できる代わりに利息の請求はできない


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