IT重説・電子契約とは?改正宅建業法のデジタル化対応
宅建試験において「IT重説」および「電子契約(電磁的方法による書面交付)」は近年の改正内容として非常に重要なテーマです。2017年のIT重説解禁から2022年の宅建業法改正による電磁的提供の全面解禁まで、デジタル化の流れを正確に理解することが求められます。
重要事項説明の基本と37条書面の基本を理解した上で、本記事のIT重説・電子契約の内容を学習することをお勧めします。
IT重説(テレビ電話等による重要事項説明)
IT重説の開始時期
IT重説は2017年(平成29年)10月から解禁されました(賃貸取引から開始、その後売買にも拡大)。
IT重説の要件(宅建業法第35条)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①相手方の承諾 | 説明を受ける者が承諾していること |
| ②映像と音声の同時送受信 | 双方向でリアルタイムに通信できること |
| ③宅建士証の確認 | 相手方が宅建士証を画面上で視認できること |
| ④書面の事前送付 | 説明前に35条書面を送付し、相手方が確認できる状態であること |
| ⑤通信環境の確認 | 映像・音声に支障がないことを確認すること |
IT重説でも変わらないこと
- 宅建士による説明(記名義務)は必要
- 35条書面の交付義務は変わらない(電磁的提供も可)
- 説明の内容・範囲は通常の重要事項説明と同じ
35条書面の電磁的提供(2022年改正)
2022年5月宅建業法改正の概要
2022年(令和4年)5月18日に宅建業法が改正され、35条書面(重要事項説明書)を電磁的方法で提供することが正式に認められました。
電磁的提供の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 相手方の承諾 | 電磁的方法による提供について、相手方の承諾が必要 |
| 提供方法 | 電子メール送付、Webサイトでのダウンロード等 |
| ファイル形式 | 相手方が出力(印刷)できる形式 |
| 記名 | 電子署名等により宅建士の記名に代わる措置が必要 |
37条書面の電磁的提供(2022年改正)
37条書面(契約書面)についても、同様に電磁的方法による提供が認められました。
37条書面の電磁的提供の要件
- 契約の相手方の承諾が必要
- 宅建士の記名に代わる電子署名等の措置
- 相手方が出力できるファイル形式で提供
- 電磁的提供後は紙による交付は不要
電磁的方法の要件まとめ
| 書面の種類 | 電磁的提供 | 相手方の承諾 | 改正時期 |
|---|---|---|---|
| 35条書面(重要事項説明書) | 可 | 必要 | 2022年5月 |
| 37条書面(契約書面) | 可 | 必要 | 2022年5月 |
| 媒介契約書面(34条の2) | 可 | 必要 | 2022年5月 |
媒介契約書面の電磁的提供についても同様の改正がなされています。
過去問パターン3つで完璧対策
過去問パターン①:IT重説の要件
【問題】宅建業者がIT重説を行う場合、相手方の承諾は不要である。
【解答】×(誤り)
【解説】IT重説を行う際は、説明を受ける者(相手方)の承諾が必要です。相手方が対面での説明を希望する場合はIT重説を行うことはできません。
過去問パターン②:宅建士証の確認
【問題】IT重説において、宅建士は宅建士証を提示する必要はない。
【解答】×(誤り)
【解説】IT重説においても、宅建士は宅建士証を画面上で提示し、相手方が宅建士証を視認できるようにする必要があります。画面越しでも宅建士証の提示義務は変わりません。
過去問パターン③:電磁的提供と承諾
【問題】宅建業者は、2022年の宅建業法改正により、買主の承諾なく35条書面を電磁的方法で提供することができるようになった。
【解答】×(誤り)
【解説】35条書面の電磁的提供は認められましたが、相手方の承諾が必要です。承諾なく電磁的方法のみで提供することはできません。相手方が承諾しない場合は、従来通り紙の書面を交付しなければなりません。
まとめ:IT重説・電子契約 試験直前チェックリスト
- IT重説は2017年から解禁(相手方の承諾・映像音声同時・宅建士証確認が必要)
- 35条書面・37条書面の電磁的提供は2022年5月改正で解禁
- 電磁的提供には必ず相手方の承諾が必要
- 電磁的提供でも宅建士の記名(電子署名等)は必要
- 媒介契約書面も電磁的提供可(同様に承諾必要)
IT重説・電子契約の理解を深めたら、重要事項説明の詳細と37条書面の記載事項もしっかり確認しましょう。試験は新しい改正内容からの出題が増えているので、直前暗記事項で最新情報をチェックしてください。


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