宅建士試験において最重要科目の一つが宅地建物取引業法(宅建業法)です。全50問のうち宅建業法から20問出題されるため、この科目での高得点が合格の鍵となります。本記事では宅建業の定義・免許制度の全体像を体系的に解説します。
宅建試験で必ず出る!宅地建物取引業とは?自ら賃貸が含まれない理由
宅地建物取引業(宅建業)とは、次の取引を業として行うことです。宅地・建物の売買・交換(自ら行う)、宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理・媒介(他者のために行う)がこれにあたります。「業として」とは、不特定多数の人を相手方に反復継続して行うことを意味します。自ら賃貸する場合は宅建業に該当しません(宅建業の免許不要)。
知事免許 vs 大臣免許の違いとは?事務所の所在府県数で決まる免許の種類
宅建業を営むには免許が必要です。事務所が一つの都道府県内のみにある場合は都道府県知事免許、二以上の都道府県に事務所がある場合は国土交通大臣免許が必要です。免許の有効期間は5年で、更新申請は満了日前90日から30日までに行います。更新しないと免許は失効します。
宅建業の免許欠格事由を完全整理!5年間適用される禁止条件の一覧
以下に該当する者は免許を受けることができません(欠格事由)。破産手続開始の決定を受けた後に復権を得ていない者、禁錮以上の刑に処せられ刑の執行後5年を経過していない者、宅建業法違反等一定の犯罪で罰金刑を受けて5年を経過していない者、免許取消から5年を経過していない者などが欠格事由に該当します。法人の場合は役員・政令使用人も欠格事由の審査対象となります。
宅建業者の事務所設置要件とは?専任宅建士・標識・帳簿の義務を解説
宅建業者は事務所を設置する必要があります。事務所の要件として、専任の宅地建物取引士の設置(業務に従事する者5人につき1人以上)、標識の掲示、帳簿の備置き、報酬額表の掲示(業者自身の報酬額)などが義務付けられています。専任の宅建士は、その事務所に常勤し専ら宅建業に従事する宅建士でなければなりません。
宅建試験「宅建業・免許制度」頻出ポイント!自ら賃貸・免許有効期間5年を確実に覚えよう
宅建業の定義・免許制度の試験問題でよく問われるポイントをまとめます。「自ら賃貸は宅建業に該当しない」という点は必ず覚えましょう。「知事免許・大臣免許の基準は事務所の所在府県数」という区分も重要です。「免許の有効期間は5年」という期間と更新手続きも頻出です。欠格事由の「5年間」という期間も重要な数字です。宅建業法は宅建士の実際の業務に直結する法律です。試験対策と実務知識を兼ねて学習することで、合格後の実務でも迷わずに業務を行えるようになります。



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